そのお悩み、私達が解決します!
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低価格で「就業規則・賃金規程・育児介護休業規程」をご提供いたします。
起業後すぐでも負担なく労務環境の整備が可能になります。 -
北海道で経験を多く積んだ専門スタッフが電話・メールで対応いたします。
不明な点や気になる事柄はお気軽にご相談下さい。 -
当社助成金チームと連携し、助成金の申請条件に沿った形の規程づくりもできます。
※助成金についてのご相談は、申請代行をお任せいただくことが前提になります。
※サービス内容により、2週間以上かかるケースもあります。
お問い合わせください。
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助成金に対応した就業規則の作成を依頼することはできますか?
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当社助成金チームと連携し、別途(※料金発生)対応させていただきます。
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納品後に就業規則を自社で変更可能ですか?
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可能です。Word形式で納品させていただきます。
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納品後に運用をしっかり行いたいのですが、アフターフォローはありますか?
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月額4,000円~で電話・メール等で対応可能です。 日常の労務相談もサポートさせていただきます。
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労働基準法に基づき、常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署へ届出を行う義務があります。
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10人以上の判断基準は会社全体ではなく、事業場単位(例:支店、店舗、工場ごと)で
カウントされます。 -
就業規則に過半数代表者(または過半数労働組合)の意見を記載した書面(意見書)と就業規則届を添付して、当該事業場を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。
時間外労働、休日労働がある会社様は
管轄の労働基準監督署へ
36協定の届出が必須です。
そのお悩み、
私達が解決します!
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500社以上の作成・更新をお手伝いしている実績があります。
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北海道で経験を多く積んだ専門スタッフが電話・メールで対応いたします。不明な点や気になる事柄はお気軽にご相談下さい。
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36協定の更新の案内はしてくれますか?
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更新時期が来ましたら、メールにてお知らせ致します。
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労働基準監督署への届出は行ってもらえるのでしょうか?
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労働基準監督署へ届出たものを納品させていただきます。
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36協定を提出しなかった場合どうなりますか?
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罰則があります。36協定の届出を行わない、又は36協定の範囲を超えて時間外、休日労働させた場合は
それぞれ、労基法32条・35条・40条違反として罰則が適用されます。
6箇月以下の懲役又は30万以下の罰金(労基法119条)
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お気軽にご相談ください。
入力内容をご確認の上、送信してください。
※同業者(社労士事務所)からのお申し込みは
お断りしております。