こんなお悩みございませんか? こんなお悩みございませんか?
  • 悩み1
  • 悩み2
  • 悩み3
悩み1 悩み2 悩み3

そのお悩み、私達が解決します!

悩み
北海道SATO社会保険労務士法人の就業規則作成代行が選ばれる理由 北海道SATO社会保険労務士法人の就業規則作成代行が選ばれる理由
  • 多数の実績があるからこその低価格帯実現 多数の実績があるからこその低価格帯実現

    低価格で「就業規則・賃金規程・育児介護休業規程」をご提供いたします。
    起業後すぐでも負担なく労務環境の整備が可能になります。

  • 地元(北海道)に根付いたスタッフによるフォロー 地元(北海道)に根付いたスタッフによるフォロー

    北海道で経験を多く積んだ専門スタッフが電話・メールで対応いたします。
    不明な点や気になる事柄はお気軽にご相談下さい。

  • 助成金申請にも対応した就業規則作成が可能 助成金申請にも対応した就業規則作成が可能

    当社助成金チームと連携し、助成金の申請条件に沿った形の規程づくりもできます。

    ※助成金についてのご相談は、申請代行をお任せいただくことが前提になります。

選べる4つのオプション 選べる4つのオプション
  • パートタイム パートタイム
  • ハラスメント ハラスメント
  • テレワーク テレワーク
  • 在宅勤務 在宅勤務
他社との比較 ご利用までの簡単なステップ 流れ 流れ
他社との比較 他社との比較 料金比較 料金比較

※サービス内容により、2週間以上かかるケースもあります。
お問い合わせください。

よくある質問 よくある質問
    • Q Q

      助成金に対応した就業規則の作成を依頼することはできますか?

    • A A

      当社助成金チームと連携し、別途(※料金発生)対応させていただきます。

    • Q Q

      納品後に就業規則を自社で変更可能ですか?

    • A A

      可能です。Word形式で納品させていただきます。

    • Q Q

      納品後に運用をしっかり行いたいのですが、アフターフォローはありますか?

    • A A

      月額4,000円~で電話・メール等で対応可能です。 日常の労務相談もサポートさせていただきます。

就業規則納品後の注意点
  • 就業規則納品後の注意 就業規則納品後の注意

    労働基準法に基づき、常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署へ届出を行う義務があります。

  • 注意 注意

    10人以上の判断基準は会社全体ではなく、事業場単位(例:支店、店舗、工場ごと)で
    カウントされます。

  • 注意 注意

    就業規則に過半数代表者(または過半数労働組合)の意見を記載した書面(意見書)と就業規則届を添付して、当該事業場を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。

36協定について 36協定について 36協定について 36協定について
36協定サービス 36協定サービス

時間外労働、休日労働がある会社様は
管轄の労働基準監督署へ
36協定の届出が必須です。

36協定 36協定 36協定作成・更新代行5,000円(税別) 36協定作成・更新代行5,000円(税別)
こんなお悩みございませんか? こんなお悩みございませんか?
  • 36協定の書き方がよくわからない 36協定の書き方がよくわからない
  • 限度時間を何時間に設定していいか悩んでいる 限度時間を何時間に設定していいか悩んでいる

そのお悩み、
私達が解決します!

そのお悩み、私達が解決します!
北海道SATO社会保険労務士法人の36協定作成サービスが選ばれる2つの理由 北海道SATO社会保険労務士法人の36協定作成サービスが選ばれる2つの理由
  • 500社以上の作成・更新をお手伝いしている実績があります。

  • 36協定作成サービス 36協定作成サービス

    北海道で経験を多く積んだ専門スタッフが電話・メールで対応いたします。不明な点や気になる事柄はお気軽にご相談下さい。

ご利用までの簡単なステップ ご利用までの簡単なステップ 他社との比較 他社との比較
他社との比較 比較表 比較表
よくある質問
    • Q Q

      36協定の更新の案内はしてくれますか?

    • A A

      更新時期が来ましたら、メールにてお知らせ致します。

    • Q Q

      労働基準監督署への届出は行ってもらえるのでしょうか?

    • A A

      労働基準監督署へ届出たものを納品させていただきます。

    • Q Q

      36協定を提出しなかった場合どうなりますか?

    • A A

      罰則があります。36協定の届出を行わない、又は36協定の範囲を超えて時間外、休日労働させた場合は
      それぞれ、労基法32条・35条・40条違反として罰則が適用されます。
      6箇月以下の懲役又は30万以下の罰金(労基法119条)

就業規則作成の申し込み 就業規則作成の申し込み

お気軽にご相談ください。

入力内容をご確認の上、送信してください。

※同業者(社労士事務所)からのお申し込みは
お断りしております。

  • 会社名

  • ご住所

  • 部署名

  • ご担当者様

  • メールアドレス

  • 電話番号

  • FAX番号

  • ご希望のサービス

  • オプション4規程を希望する

    希望する

    ※オプション4規程を希望する「はい」の場合、ご希望の規程をお選びください。詳細は、担当よりご案内させていただきます。

  • 自由記入欄

戻る>

ロゴ
お気軽に
お問合せください
電話番号
受付時間

平日 (月〜金)

9:00 〜 17:00