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2024/01/15おしらせ 能登半島地震災害に伴う雇用調整助成金の特例措置のお知らせ

このたび能登半島地震により犠牲となられた方々に、謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災されました皆様に心からお見舞い申し上げます。

被災地では余震が続き、不安な日々が続いていることと存じますが、皆様の安全と一日も早い復興を衷心よりお祈り申し上げます。

 

このたびの能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金について特例措置が発出されましたのでお伝えします。

特例の内容は下記の通りです。

【地震に伴う経済上の理由により休業、教育訓練又は出向を行う事業主が対象となります】

  • 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮

最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

  • 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成金の利用が可能

通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件が撤廃されます。

  • 災害発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成金対象

災害発生時において雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を災害発生時直前の指標と比較します。

  • 計画届の事後提出を可能とします。

通常、助成対象となる休業等又は出向を行うに当たり、事前に計画届の提出が必要ですが、計画届の提出日が令和6年3月31日までの間である場合は、計画届を事前に提出したものとみなします。これにより、令和6年1月1日以降に開始された休業等や出向についても遡及して助成対象となります。

【地震に伴う「経済上の理由」とは】

地震による直接的な被害そのものは経済上の理由に当たりませんが、災害に伴う以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。

(経済上の理由例)

・ 取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない

・ 交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない

・ 電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない

・ 風評被害により、観光客が減少した

・ 施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能

 

この度の発表はコロナ禍のような大幅な拡充、緩和とはなっておらず、事務手続きも簡素化されておりませんので注意が必要です。注意点としては、遡って休業等は認められるものの、計画届の提出が必要であることになります。コロナ禍では計画届の提出は不要でした。休業の理由も地震により建物が損壊して働けないなどの直接的な理由は対象外で、修理部品の調達の遅れや、電気、水道、ガス等が途絶し営業ができないなどの状況が必要になります。

今後も追加で拡充、緩和措置が取られることも考えられますので、確認出来次第随時お知らせいたします。

 

ご不明点はSATO助成金センター(℡011-351-9914)または管轄の労働局までお問い合わせください。