労働保険事務組合



労働保険事務組合を
ご存知ですか?

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行なうべき労働保険の事務処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた
中小事業主等の団体です。


労働保険事務組合へ
事務委託することのメリットは?

  1. 1.労災保険に加入することが出来ない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することが出来ます!

    ※事業主や役員、家族従事者は労災が使えません!特別加入とは?

  2. 2.労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます!(7月10日納期の支払い大変ではありませんか?)
  3. 3.労働保険料の申告、納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

特別加入とは?

労災保険は事業主、役員、家族従事者や一人親方は対象となりません!
但し、事業の実態等により、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる方については、特別加入ができます。
特別加入することができる者の範囲により、次の4種があります。

令和3年4月1日より「柔道整復師」「アニメ制作者」「芸能従事者」「創業支援等措置に基づき事業を行う者」、
令和3年9月1日より「ITフリーランス者」「自転車を利用した貨物運送事業者」も加入可能になりました。

この制度を利用するには、
労働保険事務組合に事務処理を
委託することが必要です!


委託できる事業主は?

常時使用する労働者が

  • 金融・保険・不動産・小売業にあっては
    50人以下
  • 卸売の事業、サービス業にあっては
    100人以下
  • その他の事業にあっては
    300人以下

の事業主

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